2018-05-25 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第8号
このうち、指揮監督責任について申し上げれば、河野統幕長については、昨年の南スーダン日報事案でも規律違反者に対して処分が行われ、今回のイラク日報事案でも規律違反が認められたため、組織としての責任を重く捉え、訓戒処分にしたほか、事案当時は幕僚長ではなかった陸幕長についても、組織の責任を明確にするため、口頭注意処分にするなど、従来の事例を考慮し、適切な処分を行ったということであります。
このうち、指揮監督責任について申し上げれば、河野統幕長については、昨年の南スーダン日報事案でも規律違反者に対して処分が行われ、今回のイラク日報事案でも規律違反が認められたため、組織としての責任を重く捉え、訓戒処分にしたほか、事案当時は幕僚長ではなかった陸幕長についても、組織の責任を明確にするため、口頭注意処分にするなど、従来の事例を考慮し、適切な処分を行ったということであります。
首相や防衛相が知っていたとするならば政府ぐるみで国会を欺いたことになるし、知らなかったとすれば自衛隊の暴走で、シビリアンコントロールが利かずに指揮監督責任も果たしていないということになるわけで、いずれも大問題であります。この問題の真実と責任究明は、この法案審議に不可欠だと言わなくてはなりません。
昨年、大変な問題になりました防衛施設庁の入札談合事件を受けまして、施設庁は、逮捕、起訴された幹部職員二名を懲戒免職にしたほか、過去にもさかのぼって、談合に関与した関係者及び指揮監督責任を有した職員、合計八十二名の処分を行ったと聞いております。 施設庁による談合は、これまでも伝統的に行われてきたことを考えますれば、ある意味で、同庁の体質となっていたというふうに言わざるを得ません。
指導上の問題点についてはこれから十分に検討させていただきまして、問題点が明らかになった場合には、上司の指揮監督責任についても厳しく問う所存でございます。
防衛庁においては、調査結果により確定しました事実関係に基づき、六月二十日付で、大臣の補佐等、実行行為、指揮監督責任の三つの観点から、減給四名、戒告四名の懲戒処分計八名、訓戒三名、注意十名、口頭注意八名の計二十九名に対する処分を行いました。 詳細は次のとおりであります。
防衛庁においては、調査結果により確定いたしました事実関係に基づき、六月二十日付で、大臣の補佐等、実行行為、指揮監督責任の三つの観点から、減給四名、戒告四名の懲戒処分計八名、訓戒三名、注意十名、口頭注意八名の計二十九名に対する処分を行いました。 詳細は、次のとおりであります。
○吉川春子君 九五年の覚せい剤事件もみ消しの事実を、二〇〇〇年五月、内部で把握しながら、当時の県警本部長の了承で事実を隠ぺいしてきたわけですけれども、県警本部長の監督責任に対する警察庁長官注意は、こうした本部長の指揮監督責任を問うものですか。
長い答弁だったけれども、私、一言言っておくと、機長は航空法七十三条に基づいて指揮監督責任があるわけですよ。ですから、それはだれがやろうと、自分が直接救出するかどうかは別として、指揮監督をするというその立場を保証しなきゃいけないわけですね。それが妨げられた、これは重大な問題なんですね。 大臣、お聞きのとおりですよ。
すなわち、位においてははるかに上でございますけれども、和田氏はジュネーブの国際機関代表部に所属する理事官である、二人の大使はアルジェリアの大使でありザンビアの大使であるということでございますから、指揮監督責任あるいはその権限等を持たないということは明確であると思います。
○上野政府委員 今回の事件に関します全体の関係者、指揮監督責任等も含めましての関係者は、現在、鋭意調査中の段階でございます。具体的な数字をいま申し上げる段階にはまだ至っておりません。 それから逮捕者でございますが、これはOBの自衛官一名を含めまして六名でございます。
そこで、この指揮監督責任者を明確にすることが今後の労働災害を防ぐ大きな問題点ではないか、こう思うのでありますけれども、その点についてはどう考えられますか。
○政府委員(丸山佶君) 歳出外諸機関に関しまする責任、これは現在も駐留米軍当局自身の指揮・監督・責任のもとにあります。従って実際上の取り扱い等もすべて軍当局は責任を負うことになると考えます。